ベトナムのビザと労働許可証取得手続きについて

ベトナムのビザおよび労働許可証

初めてベトナムを訪問する者にとって、ベトナムのビザと労働許可証取得手続きは混乱してしまいそうだ。Vietnam Briefingがその手順と、外国人がベトナムに長期間の滞在を考える場合の注意事項について説明しよう。

ベトナムに入国する外国人熟練労働者の数は近年着実に増加し、2018年末には80,000人を超えた。ベトナムに入国する外国人労働者の殆どが海外の契約業者の従業員、または海外直接投資 (FDI) プロジェクトの仕事での入国、或いはその設立に入国する者たちで、その数は100か国以上に上る。

ベトナムの事業体で外国人雇用が許可されている職業は、現地採用では依然生産性およびビジネス要件が満たされないマネージャー、上級役員、および専門家だ。他のアジア諸国とは異なり、ベトナムでは駐在員事務所でもスタッフの直接雇用が可能だ。

企業は外国人従業員雇用の必要性を示す為に、その採用30日前にベトナムの新聞またはポータルサイトでベトナムでの求職者に同職の採用を公表しなければならない。

外国人従業員の労働許可申請書には、この発表が証拠として提示されなければならない。他の選択肢としては、政府所有の雇用サービスセンターを通じて外国人を募集する手もある。

ベトナムで外国人スタッフを雇用する場合、知っておかねばならない手順と法的枠組みが数多くある。

ビザの種類

外国人がベトナムに入国する際は、ベトナム大使館または領事館から発行されたビザが必要だ。ベトナムのビザは、第三国またはベトナム国内で取得出来る。ASEAN諸国の市民であれば15日から30日の期間のベトナムへの自由入国ビザを受け取れるが、ベトナムは30日間までなら入国滞在を許可する電子ビザ政策も80の国々に提供している。

但し、滞在期間を延長してベトナムで働く為には、外国人は3ヶ月以上有効期間の単一回入国ビザまたは複数回入国ビザを申請する必要がある。

労働許可証取得手続きと要件

ベトナムで3か月以上働く場合には労働許可証が必要になる。望ましい申請の形は雇用主が外国人労働者を雇入れる15日前に、該当省の労働・社会福祉省(MoLISA)に申請することだ。労働許可証発効までには最大10稼働日を要する。

労働許可証が義務付けられていない場合でも、ベトナムで働き始める7日前に該当省の労働・社会福祉省(MoLISA)にその通知を提出しなければならない。現在、外国人への労働許可証の最大有効期間は3年間で、更新は適わない。雇用会社が外国人労働者雇用の継続を望む場合は新たに申請し直す必要がある。

労働許可取得資格を得るには、申請者は次の条件を満たさなければならない。

•18歳以上。

•業務要件を十分に満たせる健康状態。

•業務に必要な技術的スキルと知識を持つマネージャー、上級役員、または専門職。および

•現在ベトナムまたは海外で刑事訴追あるいは如何なる刑にも服していないこと、また前科が無い事。(無犯罪証明証を取得し証明します)

■ 無犯罪証明書の取得方法
無犯罪証明書の取得方法は2通りあります。①ベトナム国内で取得する方法と②日本国内で取得する方法です。

①ベトナム国内で取得する場合
ベトナム国内で取得したい場合には、ハノイ日本大使館またはホーチミン日本領事館に事前予約の上訪問し、申請をして取得することが出来ます。この場合、取得できるまでに1ヵ月半ほどかかります。

②日本国内で取得する場合
日本国内で取得する場合には、各都道府県の警察署にて申請を行います。多くの場合、無犯罪証明書を取得する必要性を証明できる書類の提出を求められます。通常、ベトナム現地企業の内定通知書や海外赴任の辞令などを提出します。日本で申請する場合は、2週間程度で取得できることが多いようです。

ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)と必要書類 – キャリアリンクベトナム

労働許可証が失効する場合は下記のとおり。

•労働許可証有効期限満了。

•労働契約の終了。

•労働契約内容が付与された労働許可証と一致しない場合。

•外国人従業員が外国人雇用主によって解雇された場合。

•該当労働許可証発行省機関による同許可証の撤回。

•ベトナムにある会社、組織、合弁事業終了。および

•被雇用外国人の懲役刑、死亡、あるいは法廷からの失踪。

外国人の労働許可証免除の場合は下記のとおり。

•ベトナムでの就業が3か月未満。

•2人以上の人員から構成される有限責任会社のメンバー。

•1名だけから構成される有限責任会社所有者。

•合資会社取締役会メンバー。

•ベトナムへは製品やサービス販売目的で入国した者。

•今のところベトナム在住のベトナム人ないし外国人専門家では解決出来ない生産に影響を及ぼす可能性のある緊急事態または技術的に複雑な状況の解決のためにベトナムに入国し、滞在期間は3か月未満の者。

•ベトナムでの専門職許可証が付与された弁護士。

•駐在事務所代表、プロジェクト事務所所長、またはベトナムの外国の非政府組織勤務の者。

•ビジネスサービス、情報サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、金融サービス、健康サービス、観光サービス、文化および娯楽サービス、輸送サービスなどを含む世界貿易機関とベトナムとの間で契約されたサービスリストにおいて、商業面で事業を為す企業内での移動。および

•ODAに関する国際条約の規定または協定、或いはベトナムの公的機関と外国公的機関の間で合意された政府開発援助(ODA)に従い政府開発援助(ODA)を使用するプロジェクトやプログラムの研究、構築、鑑定、監視、評価、管理、処理業務に関するコンサルティングサービス提供の為にベトナムに入国した者。

ベトナム当局の労働許可証発行は厳しくなっている。労働許可証も無くベトナムで働き、規制に違反した者は罰せられるか、或いは労働許可要件を満たせない場合は15日以内に本国に送還される。加えて雇用主の業務は3か月間停止され、最大3,300米ドルの罰金が課せられる場合もある。

一時在留カード

1年以上有効な労働許可証を保有している外国人、および上級管理職の外国人には、一時在留カード(TRC)が付与される。TRCは、公安部傘下の入国管理局が発行し、その有効期間はビザの種類により異なるが1年から5年だ。

TRCが付与された者は、TRCの有効期間内であればビザ無しベトナムに出入国が可能だ。通常、発行までの期間は稼働日で5日、費用はカード有効期間により異なるが60米ドルから100米ドルになる。

就労ビザの保有者は、一時在留カード保有資格に加えて、ベトナムに所在する外国企業の経営会議メンバー、評議会メンバー、取締役会メンバー、会社支店長、駐在事務所所長などの資格も保有する。

永住権カード

祖国を離れベトナムで生計を立て、合法的に居住している外国人は永住者カード(PRC)も申請可能だ。但し、次の条件が課せられる。

•ベトナムの発展の為に働く外国人で、ベトナム政府からメダルまたは称号を授与された者。

•一時的にベトナムに居住し3年以上経過した外国人で、ベトナム国民でありベトナムに永住している親、配偶者、または子供に金銭的支援を受けている者。および

•ベトナム政府省庁或いは機関の長により推薦された外国人科学者または専門家。

通常、発行までの期間は稼働日で5日、費用は100米ドル。PRC保有者は、ビザ無しベトナムに滞在可能だが、PRCは10年毎に再発行申請しなければならない。

dejimax78